公職選挙法違反容疑で明日から何人が捕まるか!

もちろんこのブログも可能性があるかもしれない
http://www.senkyo.janjan.jp/help/help2-7.html
から引用


「公示・告示前に選挙活動とみられる記述をすると、事前運動になることがあります。また、選挙期間中の選挙活動にわたる記述については、公職選挙法で禁止されている「法定外文書の頒布」(142条)、「法定外文書の掲示」(143条)に当たるとの総務省見解があります。 」


本ブログでは橋爪さんに対して
選挙活動の提案をした件がこれに該当する可能性
またその返事が来ていますのでその返事も可能性
があるのではないかと考えております


これだけの接戦だったということは
確実に民主党公明党自民党の運動員から違反者がでるものと
見ていますが、さてどうでしょうね